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海外在住者のリモートワーク、黒なの?白なの?

 

こんにちは、今回は駐妻の個人のリモートワーク、黒なの?白なの?という疑問について考察したいと思います。

 

結論は、、、、お察しのとおり、個人の状況や帯同先がどこなのかによって大きく異なる、です。

 

まず、ここで整理しておきたいのが、どの点においての黒白かということ。

就労許可と税金の2つに分けて考える必要があります。

就労許可については、帯同中の家族の就労許可規制を改善する活動を続けている国際的なNPO組織Permits foundationのホームページが非常に参考になります。

 

 

Permits foundationによると、現在、配偶者(未婚のパートナーやこども等含む場合あり)が自由に働く事を許可している国は約35か国あります。たとえば、イギリス、オランダ、デンマーク、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランド、カナダでは、配偶者とパートナーが就職して働くことができます。 アメリカは「既婚の配偶者」が働くことを許可しているようです。一方、日本、マレーシア、シンガポールなどの一部の国では、完全にオープンな就労許可ではありませんが、既婚配偶者の就労するための手続きが簡素化されています。

アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、ドイツ、スペイン、イタリア、フィンランド、ブラジル等では配偶者が「個人事業主として」働く事もできる状況である一方、中国、インド、インドネシア、フィリピン、南アフリカ等では配偶者として就労許可を得ること自体が難しい状況です。

まずは、ご自身の国の状況をこちらで確認されてみてください。

現地で必要な手続き等は各国異なりますので、各国の労働局やビザ専門の弁護士などにお問合せください。

 

次に、税金に関しては、下記の記事にも記載のとおり、①日本および帯同国において居住者か非居住者か、②帯同国と日本の間の租税条約の有無、③帯同国が全世界所得課税か国内源泉所得課税かがポイントになります。①②③を確認することで、「どこの国から、どこで稼いだ分に、どれだけ税金がかかるか」を判断します。

 

 

日本の住民票を抜いて1年以上を予定して帯同する場合には、帯同者は税務上日本の非居住者となり、日本では国内源泉所得に限って所得税を納めることになります。提供している業務が国内源泉所得に該当するか否かや帯同国と日本の租税条約上どのような取り扱いがなされているかは税理士にご確認くださいね。また、帯同国での税金の取り扱いについては現地の税理士に確認することとなります。

 

上記のとおり、帯同国がどこか、ご自身のサービスがどういった内容か、所得金額がどのくらいか、によって白だったり、黒だったり、グレーだったりします。

状況によっては無報酬にして日本で会社を設立する等色々方法があるかと思いますので、働き方でお悩みの方は一度税理士等専門家にご相談いただくと良いかと思います。

当事務所でも、帯同者のキャリア相談を承っております。ご興味ある方はお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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