海外在住

急な海外転勤でも安心!持ち家をどうするか問題の対処法

 

自宅購入後に海外転勤が決まったらどうする?

自宅や車などの大きな買い物をした直後に、突然海外赴任が決まることは、珍しくありません。そんなとき、多くの方が「住宅ローン控除はどうなるのか?」「自宅を賃貸に出すべきか?」と悩みます。我が家も、今後夫が海外赴任になったらどうしようかと例にもれず考えることがあります。海外赴任が決まってから実際に出発するまでの期間は数か月と短いことが多いです。家族が少し後に帯同するにしても準備の時間は限られています。今回は、持ち家を賃貸に出すか検討する際に役立つ情報をご紹介します。

 

海外赴任中に不動産を賃貸に出す際の留意点

 

①事前に金融機関に賃貸可能か確認する

住宅ローンが残っている持ち家を賃貸に出す場合、まずは金融機関に賃貸に出せるかを確認しましょう。住宅ローンは、基本的には本人や家族が住むことを前提としていますが、転勤等のやむを得ない事情がある場合、認められる可能性があります。

 

②定期借家契約を検討する

帰国後に再び自宅にスムーズに住みはじめたい場合には、定期借家契約で契約期間を定める方法がおすすめです。通常の賃貸借契約では、借主保護の観点から、貸主が自由に契約を終了できない点に注意が必要です。ただし、定期借家契約は貸主に有利な契約ですので、借り手がつきにくいこともあります。

 

③帯同家族がいる場合、途中で帰国する可能性を考慮する

家族は、配偶者の海外赴任をきっかけに、新しい土地での生活をゼロからスタートすることになります。海外帯同は、異なる環境で視野を広げる素敵な経験になる可能性もある一方、どうしても合わない場合もあります。家族が途中で帰国する可能性を考慮し、いざとなれば日本での暮らしに戻れるよう準備しておいたほうがよいかも、慎重に話し合いましょう。

 

④納税管理人の設定を忘れない

自宅を賃貸に出して不動産所得が発生する場合、納税管理人を設定して日本で所得税の申告を行う必要があります。納税管理人の詳細はこちらをご参照ください。また、納税管理人届出書の提出先については、こちらで詳しく説明しています。

 

帰国後の住宅ローン控除の再適用

持ち家を賃貸に出すかどうかにかかわらず、住宅ローン控除の対象である場合、帰国後に再び居住するときに控除期間が残っていれば、一定の要件のもと特別控除の再適用を受けることができます。出国する日までに、税務署に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する必要があるケースもあります。具体的な手続き詳細については、こちらをご参照ください。

 

事前にこころの準備を

海外赴任の内示はいつも突然やってきます。家族と事前にじっくり話し合うことができれば理想的ですが、なかなか難しい場合もあるかと思います。少なくとも、事前に参考情報を入手して、自分の中でシミュレーションしておきましょう。もし可能であれば、適切なタイミングで、家族に話してみることもおすすめします。