本帰国後開業日記

新年のご挨拶

 

みなさま、新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

本年も、妊活・育休・帯同中・本帰国後、あらゆるライフステージの女性の国内外の起業副業を全力で応援させていただきますので、より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

コロナウイルス感染症の影響で今なお世界中の多くの人が困難な状況の中にいます。引き続き緊急一時帰国中の帯同者の方もいらっしゃるかと思います。

日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

一時帰国が1年を過ぎ、今後の予定がまだ見えない方、日本でのお仕事を始めたいけれども税金の取り扱いがご不安な方、かづさ税理士事務所ではオンラインメール相談やチャット相談もご提供しています。LINEからもさくっとお問合せ可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

末筆ながら、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます🎍

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