起業副業

メルカリで確定申告が必要になる場合

最近メルカリでお小遣い稼ぎしはじめたよ。意外に結構売れるんだけど、メルカリで稼いだら税金がかかるのかな

 

古着とか古本を一時的に売却処分している場合は、税金がかからないことが多いよ継続的に何回も売却しているのか、一時的に不要品を売却しているのかによって取扱いが異なるの。

 

継続的に売却して利益を得ている場合

 

継続的に売却している場合は営利目的で売却しているとみなされ、「事業所得」または「雑所得」として課税されます。

 

よくあるケース

手作りのアクセサリーや雑貨を販売している

農家が直送で野菜を販売している

 

 

事業所得  本業のように力を入れている場合、その稼ぎで生活ができる場合

 

事業所得=収入―経費―青色申告特別控除額(青色申告の場合)

 

雑所得   副業のつもりで空いた時間に実施している場合

 

雑所得=収入―経費

 

 

 

一時的に不要品を処分目的で売却している場合

 

生活に通常必要なもの

①非課税 衣服、本、家具、家電、貴金属、通勤用自動車

②課税  貴金属や宝石、骨とう品等で1個または1組30万円超

 

生活に通常必要でないもの

③課税  高級ブランド品、高級楽器、スポーツカー等趣味・娯楽性が強いもの

 

 

生活に通常必要なものは、処分目的の場合は一部を除き税金がかからないんだね。

 

②③の場合は譲渡所得として課税されるけど、利益が合計で50万円以下のときは所得税がかからないよ。

 

商品保有期間が5年以下

短期譲渡所得=収入金額―(取得費+譲渡費用)―特別控除額※

 

商品保有期間が5年超

長期譲渡所得={収入―(取得費+譲渡費用)―特別控除額※}×1/2

 

※特別控除額は短期→長期の順に合計50万円適用できます。

 

 

所得税の確定申告でメルカリの利益を申告する必要がある場合は?

 

会社員やパート・バイトをしている人で、給与・退職所得以外の各種所得合計(事業所得・雑所得・譲渡所得等)が20万円超ある場合

 

専業主婦などで、基礎控除額(原則48万円)を超える事業所得・雑所得・譲渡所得等がある場合

 

医療費控除などの理由でそもそも確定申告をする必要がある

確定申告で所得税の計算をする場合、総所得金額などから差引くことができる控除の一つに基礎控除があります。令和1年以前の基礎控除の金額は38万円でしたが、令和2年分以降原則48万円になります(納税者本人の合計所得金額に応じて下記の表のとおり)。

 

個人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

 

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